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残業手当とは?相場や計算方法、時間外手当との違いを紹介

残業手当とは?相場や計算方法、時間外手当との違いを紹介

給与は社員のモチベーションを大きく左右する要素の一つです。
給与には基本給や手当・福利厚生などが含まれますが、中でも残業代はきちんと還元しなければ、毎月の収入に大きく影響を及ぼすため離職を引き起こす可能性があります。
今回は、残業手当の定義や相場、計算方法、時間外手当との違いなどについて紹介します。

残業手当とは?

残業手当とは、基本的に所定労働時間を超えた部分に払われる手当のことです。
労働者が使用者の指揮監督下にある時間が労働時間と定められていますので、指示によって発生した待機時間や移動時間もこれらに含みます。
残業には法内残業と法外残業の2種類があります。

法内残業

法内残業は、法定労働時間である1日8時間もしくは1週40時間の範囲内で行った残業です。
例えば、就業規則の労働時間が7時間だった場合、残業時間が1時間以内であれば法内残業となります。
法内残業に対しては、残業代の支払い義務は発生しません。

法外残業

一方、法外残業は法定労働時間を超える残業を指します。
法外残業については、1時間あたりの賃金を25%割増にした金額を残業代として支払うことが義務付けられています。
さらに 大企業の場合、時間外労働が60時間以上になれば50%以上の割増が義務です。
中小企業についても、2023年4月以降は同じ条件での割増が義務となる予定です。

残業時間は基本的に所定労働時間を超えた部分が該当します。
労度時間とは、労働者が使用者の指揮監督下にある時間と定義されています。
そのため、たとえ休憩時間であっても、すぐに作業に戻らなければならないような指示待ち状態であれば、労働時間に該当します。
また、指示によって物品を移動したり用務先へ移動したりしている時間も労働時間に該当するため、残業手当の対象です。

残業手当と時間外手当の違い

時間外手当は、法定労働時間をオーバーして行われた残業に対して支払う手当なのに対し、残業手当は、会社が就業規則で定めた労働時間を超えて行われた残業に対して支払う手当という違いがあります。
会社が定めた所得労働時間と法定労働時間が同じ8時間であれば、時間外手当と残業手当の意味合いは同じといえます。
しかし、例えば所定労働時間が7時間など法定労働時間より短ければ、労働時間が8時間になるまでの残業は法内残業となるため就業規則か労働契約書に沿って残業代を支払わなければなりません。
9時間以降の残業は法外残業となるため、労働基準法に準じた割増賃金の支払いとなります。

残業手当は、1時間あたり1152円が平均です。
2020年に公開された厚生労働省のデータでは、最も多い残業代平均額は電気・ガス業の所定外労働時間が17.5時間で50240円でした。
一方、最も少なかったのは教育・学習支援業の6321円で、所定外労働時間は14.8時間でした。
このことから、1時間当たりの残業手当金額が業種によって大きく異なることがわかります。

残業手当の計算方法

残業手当を計算するには、1時間あたりの賃金を求める必要があります。
1時間当たりの賃金は、「月給÷1カ月における平均所得労働時間」で算出できます。
月給は、給与額から通勤手当、住宅手当、家族手当、子女教育手当、別居手当、臨時に支払われた賃金、1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除外した金額です。
1カ月における平均所得労働時間は、「(365日ー年間所定休日)×1日の所定労働時間÷12カ月」で算出できます。
法外残業だと25%割増となるため、「1時間あたりの賃金×1.25×残業時間」で残業手当が計算可能です。

残業手当は1分単位での請求ができるため、計算式に当てはめると端数が出ることがあります。
例えば、1円以下の端数が出た場合、50銭未満は切り捨て50銭以上は1円に切り上げすることが、労働基準法で認められています。

また、基本的な残業の割増は25%と説明しましたが、働き方によって割増率が異なります。
例えば、22時から朝の5時までに行われた労働に対しては深夜手当が25%加算されるため、合計50%の割増となります。
また、週1日の法定休日に労働すると休日手当として35%が加算されます。
そのため、休日に深夜労働として残業を行えば、合わせて60%以上の割増賃金が残業代として加算される計算になります。

勤務体系による残業手当の違い

残業手当は、勤務体系によっても異なります。

フレックスタイム制

フレックスタイム制は、労働者が始業と終業の時刻を決められる勤務体系です。
そのため、1時間出勤時刻を早めて1時間早く退勤するということも可能です。
フレックスタイム制の場合、月単位もしくは年単位で残業手当を精算します。
月単位だと、30日間で171.4時間、31日間で177.1時間を超えると残業とみなされます。
年単位だと、365日で2085.7時間以上から残業です。
そのため、1日の中で8時間以上労働しても、実働時間合計が所得労働時間内であれば残業に該当しないという特徴があります。

裁量労働制

裁量労働制は、あらかじめ決められた時間を働いた時間とみなす勤務体系です。
そのため、勤務時間帯が設定されておらず自由に出退勤でき、1日のうち好きな時間帯で働くことができます。
裁量労働制の場合、みなし時間として勤務時間が計算されるという特徴があります。
例えばみなし労働を8時間と設定していると、6時間しか働いていなくても8時間労働したとして扱うことができます。
反対に、9時間働いた場合でも8時間分の給与として計算されます。
このような特徴のため、1カ月単位で残業手当を精算します。
裁量労働制の場合、月の残業時間を設定しておき、固定額を支払う形式が一般的です。

変形労働時間制

変形労働時間制は、月単位や年単位で労働時間を調整する勤務体系で、フレックスタイム制も変形労働時間制に含まれます。
勤務時間が不規則になりがちであったり、土日出勤が多かったりする業種や職種で採用されることの多い勤務体系です。
また、繁忙期や閑散期のはっきりした業界やシフト制を採用している業界でも取り入れていることがあります。
月単位や年単位で労働時間を計算するため、1日の労働時間がどんなに長くても1カ月分の労働時間が法定労度時間内に収まっていると残業手当が生じません。
時期によって労働時間にムラが生じても、年単位で計算できるため残業手当が発生しないという処理をすることが可能です。
ただし、あらかじめ設定している日や週以外での法外労働時間を超える労働に対しては、残業手当が発生するため注意が必要です。

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