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男性の育児休暇制度の内容や取得率、取得できる期間や条件などについて紹介

男性の育児休暇制度の内容や取得率、取得できる期間や条件などについて紹介

男性の積極的な育児休暇取得を促すため法改正など国家を上げたさまざまな取り組みが行われています。
実際に身近に取得した人がおらず、男性の育児休暇がイメージしにくいという人もいるかもしれませんが、男性も女性同様に育児休暇の取得が可能です。
今回は、育児休暇を取得できる期間や条件、利用できる制度・法改正後の内容などについて紹介します。

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育児休暇とは?

「育児休暇」は正式には「育児休業」のことで、1歳に満たない子どもを養育する労働者が会社に申し出て取得できる制度です。
原則として子どもが1歳の誕生日を迎える前日までの間の希望する期間、取得することができます。
育児休暇中の経済面を支援する制度も用意されていますが、金銭面での心配が少なくても男性の育児休暇取得率が女性と比べて格段に少ないのには、労働現場に漂う「育児休暇を取りづらい雰囲気」が関係しているのかもしれません。

2021年6月に国は「育児・介護休業法」を改正し、育児休暇の周知や意向確認、出生時育休制度の創設、大企業の男性育休取得率公表の義務化を行う、としました。
2022年4月からは、すべての事業主に対し、研修や相談体制の整備などを行って育児休暇の周知を行うことが義務化されます。
妊娠、出産の申し出を受けたら、事業主は育児休暇の周知や意向確認を必ずしなければなりません。

2022年10月ごろに始まる「出生時育休制度」とは、子どもが出生した直後に取得する育休のことで「男性版産休」とも称されます。
義務付けられるものではありませんが、この制度創設により男性が取得できる育児休暇の幅がより広がると想定されます。
また、2023年4月からは、常時雇用する労働者の数が1000人を超える大企業に対し、男性の育児休取得率を公表することが義務化されます。
取得率は企業のジェンダーに対する考え方や働きやすさを示す指標になると考えられるため、男性の育児休暇取得を進める推進力となるでしょう。

男性が育児休暇を取得できる期間

育児休暇を取得できる期間は、「子どもの1歳の誕生日前日までで希望する期間」です。
女性の場合は、産後休業が終わる日を起算とし、男性は子どもの出産日から計算します。
必ずしも出産日にスタートする必要はなく、この期間の必要な時期を選んで取得するものです。
1歳の誕生日の前日に本人または配偶者が育児休業中の場合で、保育所に入れなかったり、育児をするはずだった配偶者が病気などの事情により子どもを育てられなくなった場合は、1歳の誕生日から1歳6カ月になるまで延長できます。
また、子どもが1歳6カ月になるときにおいても同様の状態があれば、2歳になるまで再延長することが可能です。
申請の際、保育園に入れなかった場合は、自治体が発行する証明書類を事業主に提出します。
育児予定の人が子どもを育てられなくなった場合は、育児を予定していた人の状態を記した医師の診断書など、複数の書類が必要です。

両親が共に育児休暇を取得していて、取得のタイミングにずれがある場合、原則1年の育児休暇の期間を1年2カ月まで延長できる「パパ・ママ育休プラス」や配偶者の出産後8週間以内に父親が育児休暇を取得した場合、特別な事情がなくても再度育児休暇を取得できる「パパ休暇」といった制度もあります。
さまざまな制度を組み合わせることによって、最も育児休暇が必要なタイミングに合わせて取得できる点がポイントだといえるでしょう。

育児休暇を取得できる要件

育児休暇は取得できる人の要件が決まっています。
1つ目は、同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていることです。
2つ目は、子どもの1歳の誕生日以降も、引き続き雇用されると見込まれていること。
そして、3つ目は子どもの2歳の誕生日前々日までに労働契約の期間が満了しており、契約が更新されないことが明らかでないこととされています。
これらが、申し出時点において満たされていなければならず、条件を満たしていれば、派遣社員やパート社員など働き方を問いません。

育児休業を取得できないのは、申し出時点において

  • 日々雇用される人
  • 雇用された期間が1年未満の人
  • 1年以内に雇用関係が終了する人
  • 週の週定労働日数が2日以下の人

です。

男性の育児取得率の状況

厚生労働省の調査によると、2020年の男性の育児休暇取得率は12.65%です。
女性の81.6%は遠く及びませんが、初めて10%を超えたことが話題となりました。
1996年の調査時は0.12%であり、5%をようやく超えたのが2017年の5.14%だということを考えても、ここ数年で飛躍的に増加していることが分かります。
男性の育児休暇取得を推進するさまざまな施策が取られており、今後もこの数値は上昇すると予測されています。

しかし、平成27年度の調査では、育児休暇から復職するまでの期間が5日未満という男性が56.9%と半数以上で、2週間以内に復職した人が83.1%を占めていることから、1カ月を超えて長期で育児休暇を取得する男性は少ないようです。
また、平成29年の調査によると、末子出産時、育児休暇を利用したいと希望したのの、利用できなかった男性は35.3%に上ります。(三菱UFJリサーチ&コンサルティング「仕事と家庭の両立に関する実態把握のための調査研究事業報告書」)

育休取得時の不安を解消する「育児休業給付金」制度

育児休暇中は「育児休業給付金」が支給されます。
支給額は、育児休暇の開始から6カ月は、休業前の賃金月額の67%、7カ月目以降は50%です。
賃金月額は育児休暇開始前の6カ月間の賃金をもとに計算されます。
受給には複数の要件があり、すべてを満たしていることが必要です。

  1. 雇用保険に加入していること
  2. 育児休暇開始前の2年間に11日以上働いた月が12カ月以上あること
  3. 原則として1歳未満の子供がいる場合の申請であること
  4. 育児休暇をとっている期間、勤務先から休暇開始前の1カ月の賃金の8割以上を支払われていないこと
  5. 育児休暇を取っている間に、1カ月11日以上働いていないこと

が求められます。

育児休暇を取得する人はぜひ利用したい制度ですが、育児休暇開始から1回目の支給日までは約3カ月かかることを覚えておきましょう。
2回目以降の取得については、2カ月に1度申請する必要があります。
給与のように、手続きをしなくても毎月振り込まれるわけではないので注意が必要です。
無給状態になる時期があるため、当面の生活費を確保したうえで、計画的に育児休暇に入ると安心でしょう。

従業員が定着・活躍できる組織を作ろう

今回は、育児休暇を取得できる期間や条件、利用できる制度・法改正後の内容などについて紹介しました。

従業員が定着・活躍できる組織を作るために、自社の従業員の特徴や強みをしっかりと把握し、それぞれがやりがいを持って仕事を行えるよう、人員配置や教育、社内制度を通じた支援を行いましょう。

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