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トライアル雇用とは?仕組みの内容や導入のメリット・デメリットについて紹介

トライアル雇用とは?仕組みの内容や導入のメリット・デメリットについて紹介

企業の採用活動で書類審査や試験、面接などを行ったにもかかわらず、思ったとおりの結果にならないというケースが多くあります。
採用のミスマッチが起こることで、採用活動や人材育成にかかる労力・コストの負担が大きくなるでしょう。
ミスマッチをなくすためにぜひとも活用したいのが「トライアル雇用」です。
今回は、トライアル雇用の仕組みやメリット・デメリットなどについて紹介します。

トライアル雇用とは?

トライアル雇用とは、ハローワークから紹介を受けた求職者を、企業が3ヶ月の短期間試行的に雇用する制度です。
採用する側の企業は求職者の適性や能力を、求職者は仕事内容や職場環境などを確認し、お互いに納得した上で常用雇用に移行するかを判断できます。
まずはトライアル雇用を利用したい企業がハローワークに求人を出し、ハローワークは要件を満たした求職者を企業に紹介します。
両者は3ヶ月間の期間限定雇用契約を結び、3ヶ月後にお互いが継続するかの判断を下すという流れです。

トライアル雇用の目的は、長期ブランクのある人や就業経験不足などにより就業困難な人を救済することとされています。
トライアル雇用を採用した企業には、「トライアル雇用助成金」(奨励金)が支給されます。

トライアル雇用と試用期間の違い

トライアル雇用と混同されやすいものに、試用期間があります。
トライアル雇用とは、3ヶ月の雇用契約を結んでお互いに見極める期間を持つ制度です。
一方の試用期間とは、求職者を本雇用したのち適性や能力、スキル、勤務態度などが企業に合うかを一定期間判断する期間を指します。
長期雇用が前提の契約なので、1年以内であれば期間を自由に設定することが可能です。
一般的には1ヶ月から6ヶ月程度とする企業が多く見られます。

トライアル雇用はあらかじめ3ヶ月の契約と決まっているため、契約満了時に適性がないと判断すれば雇用契約を終了することができます。
しかし、試用期間は期間を定めない契約のため、求職者を解雇したい場合には解雇理由を具体的に示さなければなりません。
また、一般的な解雇の手順を踏む必要もあり、トライアル雇用と比べて解雇のハードルが上がる傾向にあります。

トライアル雇用の対象者

厚生労働省が定めたトライアル雇用の対象者は以下のとおりです。

  1. 紹介日の前日から過去2年以内に、2回以上離職や転職を繰り返している
  2. 紹介日の前日時点で、離職している期間が1年を超えている※1
  3. 妊娠、出産・育児を理由に離職し、紹介日の前日時点で、安定した職業※2に就いていない期間が1年を超えている
  4. 55歳未満で、ハローワーク等において担当者制による個別支援を受けている
  5. 就職の援助を行うに当たって、特別な配慮を要する※3

※1 パート・アルバイトなどを含め、一切の就労をしていないこと
※2 期間の定めのない労働契約を締結し、1週間の所定労働時間が通常の労働者の所定労働時間と同等で あること
※3 生活保護受給者、母子家庭の母等、父子家庭の父、日雇労働者、季節労働者、 中国残留邦人等永住帰国者、ホームレス、住居喪失不安定就労者、生活困窮者
紹介日時点で安定した職業についている人や学生、1週間あたりの実働時間が30時間以上の自営業者などは対象外となっています。

トライアル雇用のメリット

企業にとってのトライアル雇用のメリットは、主に以下の4つです。

1.採用のミスマッチを防げる

トライアル雇用では、業務を通じて求職者の適性を判断できます。
書類審査では適性があるように見えても、実際に働いてみると適性やスキルが低い場合もあるでしょう。
反対に、就業経験はないものの即戦力になる人もいます。
期間限定で適性を判断できるため、採用のミスマッチを防ぐことが期待できます。

2.助成金が支給される

トライアル雇用を導入する企業に対しては助成金が支給されます。
求職者1人あたり月額数万円程度が支給されるため、採用人数が多ければ多いほど多くの助成金を得られます。

3.解雇のハードルが下がる

トライアル雇用には、契約満了後の常用雇用義務がないのが特徴です。
そのため、求職者に適性がないと判断した場合、一般的な雇用に比べ企業は契約を解除することが比較的容易です。

4.採用までの時間を節約できる

トライアル雇用はハローワークから紹介された求職者が対象となり、企業が一から募集をかけて行う選考に比べて時間を短縮できます。
ハローワークでは企業側の条件に見合った求職者を選定するため、企業側は面接を行うだけです。
一般的な採用に比べ、書類選考の時間を省くことができます。

トライアル雇用のデメリット

続いて、トライアル雇用のデメリット2つを見てみましょう。

1.教育体制を整える必要がある

トライアル雇用は、長期ブランクのある人や就業経験不足の人などが対象となります。
そのため、未経験者の応募も多く、教育や指導に時間がかかることが考えられます。
経験者採用とは異なり一から教育が必要なケースがほとんどなので、人材育成の負担やコストが増える可能性があるでしょう。

2.助成金の手続きに時間がかかる

トライアル雇用助成金を受けるためには、面倒な手続きを行う必要があります。
まずは、ハローワークと相談して採用計画を作成し、厚生労働省に段階に応じた書類を提出しなければなりません。
申請書類や計画書、終了報告書など、数種類の書類が必要です。
トライアル雇用の採用者数が増えるほど、採用担当者や人事担当者の負担が増えることになります。

トライアル雇用助成金制度とは?

トライアル雇用を実施する企業に対して支給されるのが「トライアル雇用助成金」です。
トライアル雇用には以下の3コースがあり、コースによって助成金の支給額が異なります。

1.一般トライアルコース

一般トライアルコースは、上記で解説した対象者のための助成金です。
トライアル期間は原則3ヶ月で、企業には雇用1人につき上限月額4万円が最長3ヶ月間(1人あたり最大12万円)支給されます。
ただし、対象者が母子家庭や父子家庭の父母に該当する場合などは、1人あたり上限月額5万円が最長3ヶ月間(1人あたり最大15万円)支給されます。

2.障害者トライアルコース

障害者トライアルコースとは、障害者を対象とした助成金です。
トライアル期間は原則3ヶ月(精神障害者は原則6ヶ月)。
トライアル雇用1人あたり月額最大4万円を最長3カ月間(1人あたり最大12万円)支給されます。
また、精神障害者を初めて雇用する場合は、1人あたり月額最大8万円を最長3カ月間支給後、さらに1人あたり4万円を最長3カ月間(1人あたり最大36万円)支給されます。

3.障害者短時間トライアルコース

障害者短時間トライアルコースとは、障害者を雇用する際、週の労働時間を10時間以上20時間未満に設定する場合の助成金です。
トライアル期間は原則3ヶ月以上、最長で12ヶ月以内となっています。
1人あたり4万円を最長12ヶ月間(1人あたり最大48万円)が支給されます。

従業員が定着・活躍できる組織を作ろう

今回は、トライアル雇用の仕組みやメリット・デメリットなどについて紹介しました。
従業員が定着・活躍できる組織を作るために、自社の従業員の特徴や強みをしっかりと把握し、それぞれがやりがいを持って仕事を行えるよう、人員配置や教育、社内制度を通じた支援を行いましょう。

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