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深夜残業手当とは?対象時間や割増賃金の計算方法を紹介
従業員が所定労働時間を超えて労働したことに対する対価、残業代は法定労働時間の賃金に割増賃金をプラスして支払わなければなりません。
残業が深夜に及んだ場合や休日出勤から深夜残業になった場合は、時間外労働賃金加えて深夜手当が必要です。
今回は、残業代を計算するにあたって押さえておきたい深夜残業の定義や深夜残業手当の計算法について紹介します。
残業とは?
残業とは所定労働時間を超えて働くことです。
法定労働時間は労働基準法第32条に定めがあり、原則として休憩時間を除き1日に8時間、週40時間とされています。
所定労働時間は企業と従業員の間で取り決めを行うため、8時間の場合もありますし6時間の場合もあるなど、人によってさまざまです。
多くの企業では労働基準法に則った法定労働時間を所定労働時間としているので、1日8時間、週40時間が所定労働時間になります。
8時間労働の人が週40時間を超えて働いた場合は超えた部分が時間外労働になり、企業は従業員に対して割増賃金を支払わなければなりません。
たとえば、9時から17時が所定労働時間で1時間の休憩を取ることになっている人が18時まで仕事をした場合は、法定労働時間の8時間になるので、企業は割増賃金を支払う必要はありません。
同じ条件で19時まで残業をした場合は法定労働時間の8時間を超えるので、超えた部分について割増賃金を支払う必要があります。
深夜労働と深夜残業の違い
深夜労働とは、22時~翌日の5時までの時間帯に労働することです。
厚生労働大臣が必要と認めた場合、該当する期間や地域によっては23時~翌日の6時までが深夜労働になる場合もあります。
深夜労働を行った場合、労働基準法第37条第4項の規定により、企業は労働者に対して深夜労働の割増賃金を支払うことが必要です。
深夜残業とは、22時~翌日の5時までの時間帯に時間外労働をすることをいいます。
所定労働時間の後に残業をしていて残業時間が深夜に及んだ場合の他に、午前4時などから働き始めて法定労働時間を超えた場合も深夜残業として扱われます。
深夜労働は誰でも行えるわけではないため、注意が必要です。労働基準法第61条には、18歳未満の年少者に対して深夜労働をさせてはならないと規定されています。
同様に、労働基準法第66条第3項において、妊産婦が使用者に請求した場合も深夜労働をさせることができない旨規定されています。
22時~翌日5時までの時間に従業員を労働させた場合は、深夜労働として割増賃金を支払わなければなりません。
さらに、深夜時間に残業や休日出勤があった場合は、深夜労働の割増賃金の他に深夜残業と休日出勤分の割増賃金を支払うことが必要です。
たとえば、17時~翌日の1時まで働き、休憩時間を1時間取った場合は7時間勤務になるので法定労働時間を超えていません。
この場合は、残業に対する割増の必要はないものの、深夜労働に対する割増賃金が必要です。
17時~翌日の3時まで働き、休憩時間を1時間取った場合は9時間労働になるので、法定労働時間を1時間超過した残業時間があります。
この場合は、22時~3時までの深夜労働の割増賃金と1時間の深夜残業の割増賃金が必要です。
深夜残業の計算方法
残業代の計算式は、1時間あたりの基礎賃金×割増率×残業時間です。
労働法第37条において、法定労働時間の1日8時間もしくは週40時間を超えて残業をした場合は、通常の賃金に25%以上の割増賃金を支払う必要があると定められています。
また、深夜時間の22時~翌日5時の労働に対しては、25%以上の割増賃金を支払うことが必要です。
これらを総合すると、22時~翌日5時までの深夜残業に対しては50%以上の割増賃金を支払うことが求められます。
例えば、1時間あたりの基礎賃金が1200円で所定労働時間が10時~18時まで(休憩1時間)の人が24時まで仕事をした場合、10時~18時の労働時間は休憩時間を差し引いて7時間になり、1200×7時間=8400円が所定労働時間の賃金です。
18時~19時までの1時間は法定労働時間内の残業になり、この1時間については割増賃金は必要ないので1200×1.00×1時間=1200円となります。
19時~22時までは時間外手当を支払う必要があり、割増賃金は25%なので、1200×1.25×3時間=4500円です。
22時~24時までは深夜残業になり、時間外手当の25%に深夜労働手当の25%を合計した50%の割増賃金が必要なので、1200×1.5(1.25+0.25)×2時間=3600円になります。
これらすべてを合計すると、8400+1200+4500+3600=17700円です。
二交代制における夜勤などのように、所定労働時間が深夜の場合は、時間内労働であっても深夜手当を支払わなければなりません。
たとえば、1時間あたりの基礎賃金が1400円で22時~翌日7時(休憩時間1時間)の勤務の場合、22時~翌日5時までの6時間は深夜労働手当として25%割増になるので、1400×1.25×6時間=10500円です。
5時~7時までは割増賃金なしなので、1400×1.00×2時間=2800円で両方の合計は10500+2800=13300円になります。
休日出勤した日に深夜残業になった場合、休日出勤手当として35%以上、深夜残業手当として25%以上を支払うことになり、深夜残業分の割増賃金は60%以上になります。
1時間あたりの基礎賃金が1200円の人が9時~23時まで休日出勤した場合は、9時~22時までは1200×1.35×12時間=19400円です。
22時~23時までの深夜残業分は1200×1.6(1.35+0.25)×1時間=1920円で、両方の合計が21320円になります。
なお、深夜残業をした結果、仕事の終わりが翌日の休日になってしまった場合は、前日の24時で法定時間外労働の計算を区切り、0時~5時までは休日出勤手当+深夜労働手当の割増賃金で計算し、5時以降は休日出勤の割増賃金で計算します。
給料が月給・年俸で支払われる場合の計算法
給料が月給制や年俸制の場合は、深夜残業代を計算する際に月給から諸手当を差し引いた金額を月平均所定労働時間で割ると1時間あたりの基礎賃金に換算することが可能です。
さまざまな手当の中で月給に含めるべきものと含めるべきではないものがあります。
役職手当や地域手当などは月給に含めるものとし、家族手当や残業手当、深夜手当、通勤手当、住宅手当や賞与などは月給に含めません。
月平均所定労働時間は、(365日ー年間休日)×8時間÷12カ月の計算式で出せます。
年俸制の1時間あたりの基礎賃金は、年俸額÷12カ月÷月平均所定労働時間で換算することが可能です。
深夜残業代を計算する際に注意すべき点
労働時間は実際に労働を始めた時間から換算します。
所定労働時間が9時~18時であっても、8時に出勤した場合は17時以降が時間外労働の扱いです。
管理職に対しては、休日出勤手当や残業手当の支給をする必要はないものの、深夜手当は支払わなければなりません。
深夜手当の割増率は、一般の従業員と同じく25%以上になります。
時間外手当・深夜手当の割増賃金の計算をするにあたって、1時間あたりの基礎賃金や割増賃金に1円未満の端数が出たとき、1カ月あたりの割増賃金に1円未満の端数が出たとき、就業規則に規定があれば50銭未満を切り捨てることが可能です。
従業員が定着・活躍できる組織を作ろう
今回は、残業代を計算するにあたって押さえておきたい深夜残業の定義や深夜残業手当の計算法について紹介しました。
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