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テレワーク中の労災に該当する内容や注意点、保険の適用の有無について紹介
コロナ禍をきっかけに増えたテレワークは、新しい働き方として浸透し、定着しつつあります。
事業主は、テレワーク中に労働者が災害にあう可能性を考え、労災保険が適用される条件について理解しておく必要があるでしょう。
今回は、労災保険が認定される条件やテレワーク中に労災認定された事例、私的行為と見なされる注意点について紹介します。
もくじ
労災保険とは?
労災保険とは、業務上または通勤時に労働者が負傷、疾病、傷害を負った場合や死亡した場合に、労働者や遺族のために保険給付を行う制度です。
認定のポイントは「業務遂行性(事業主の支配下にあるか)」と「業務起因性(業務が原因か)」の2点です。
災害の種類は業務に関わる「業務災害」と通勤時の「通勤災害」に分けることができ、それぞれに詳細な適用条件が定められています。
労災保険の適用条件1.業務上の負傷
業務災害の業務上の負傷として認められるのは、次の3つのケースです。
1.事業主の支配・管理下で業務に従事している場合
業務中に事務所の施設・管理状況が原因で発生することが多いので、ほとんどの場合で労災と認められます。
「就業時間中に会社内で業務を行っていてケガをした」などが当てはまります。
認められないのは、就業中に私的行為を行っていた際の事故、天災地変による被災、労働者が故意に災害を発生させた場合などです。
2.事業主の支配・管理下にあるが業務に従事していない場合
事務所内で休憩を取っているときや仕事の準備をしているとき、後片付け中は、業務に従事しているわけではありません。
しかし、このタイミングで会社の施設・設備や、管理状況などが原因の災害が発生した場合は労災と認められます。
また、トイレやお茶を飲むために一時的に離席する生理的行為は業務に付随するものなので、就業中の災害と同様の判断基準で労災と認められます。
3.事業主の支配にあるが、管理下を離れて業務に従事している場合
出張中やテレワーク中はこのケースに当てはまります。
事業主との労働契約に基づいた労働は事業主の支配下にあると認められ、仕事をしている場所は問われません。
この場合も、明らかな私的行為中の災害は労災に認定されません。
労災保険の適用条件2.業務上の疾病
労働者が疾病を発症した場合、3つの要件を満たすと業務上の疾病として認められ、労災認定されます。
1.労働の場に有害因子が存在している
有害因子とは、業務上関係することが避けられない物理的因子、化学物質、身体に過度な負担のかかる作業などを指します。
石綿(アスベスト)暴露作業が原因で中皮腫や肺がんを発症した事例や、長時間労働による過労やストレスで精神疾患を発症した事例は共に労災認定され、社会問題にもなりました。
2.健康障害を起こしうるほどの有害因子に暴露した
有害因子への暴露があったとしても、それが健康障害に関係しているかどうかを把握する必要があります。
暴露濃度等と暴露期間、暴露を受けた形態をもとに判断されます。
3.発症の経過及び病態
有害因子の性質や暴露した条件によって、有害因子の接触から疾病発症までの期間は異なります。
中には、長期間を経て発症する疾病もあるため、退職後であっても長期に渡って判断することが大切です。
判断は医学的に妥当なものであることが求められます。
業務上の負傷が、労働者が事業主の支配下にある状態で起きた災害を指すのに対し、業務上の疾病は、事業主の支配下にある状態で有害因子に暴露し、それが原因で発症した疾病を指します。
就業時間内に事務所内で心不全を発症して倒れた場合であっても、発症原因が業務上の理由に関わると判断されなければ労災認定されません。
一方で、休日に自宅で心不全を発症して倒れた場合でも、業務上の理由が原因だと認められれば労災に認定されます。
労災保険の適用条件3.通勤災害
通勤災害の要件を満たす「通勤」とは、住居と就業場所の間の往復、就業場所から他の就業場所への移動、住居と就業場所の間の往復に先行、または後続する住居間の移動時を指します。
3つ目の「住居と就業場所の間の往復に先行、または後続する住居間の移動」は、転任に伴って家族と別居せざるを得なくなった場合、就業当日や前日に帰省先住居から赴任先住居へ移動することなどです。
通勤の途中で仕事や通勤と関係ない理由で合理的な経路をそれた場合、厚生労働省令で定められたケース以外は通勤災害の適用外になります。
例えば「通勤途中でトイレに寄ること」は経路をそれたとされませんが、「通勤前に病院に寄ること」は経路をそれており、通勤災害の条件を満たさなくなります。
テレワーク中は労災保険の適用内?
労働基準法上の労働者には、テレワーク中も通常の労働と同様に労災保険法(労働者災害補償保険法)が適用されます。
テレワークとは、ICTを活用した場所や時間にとらわれない働き方のことで、一般的によく知られる在宅勤務のほかに、モバイルワーク、サテライトオフィス勤務、ワーケーションを行う人も条件を満たせば適用となります。
例えば、自宅で所定労働時間内に業務を行っていた労働者が、トイレに行くために離席し、作業場所に戻って椅子に座ろうとしたときに転倒して負傷した事例では、労災認定されています。
サテライトオフィス勤務をしている人が通勤中に災害に合った場合や、モバイルワークをしている人が移動中に災害に合った場合も同様の判断になると考えられます。
テレワーク中であっても労災保険に認定されないケースもある
テレワーク中であっても労災認定されないケースがあるので注意が必要です。
在宅勤務中に「家族宛ての宅配物が届いたので受け取った」「雨が降ってきたので洗濯物を取り込んだ」といった行動は、在宅勤務者にありがちな行為ですが、業務と関係がない私的な行為と見なされます。私的な行為中にケガを負った場合は業務上の災害にならないため、労災認定されません。
また、ワーケーション移動時の事故については「会社から命じられた移動だったかどうか」が判断基準の1つになるでしょう。
「私的な旅行で滞在し、業務を行った場合の移動」は私的な行為と判断される可能性が高く「会社から命じられた旅先に赴く際の移動」は出張と同様の判断になると考えられます。
テレワーク中であっても労災保険法によって労働者は守られており、条件を満たせば労災保険が認定されます。
一方で、企業には、テレワーク中に労働者が事故にあったり疾病を発症したりしないような労務管理が求められます。
テレワークは、業務と私的行為の切り分けが難しく、長時間労働を生みやすい点が問題の1つです。
長時間労働は業務上の有害因子になりやすいため、テレワーク導入の際には1人1人の労働者との関係を密にし、状況の把握に努めることが大切です。
従業員が定着・活躍できる組織を作ろう
今回は、労災保険が認定される条件やテレワーク中に労災認定された事例、私的行為と見なされる注意点などについて紹介しました。
従業員が定着・活躍できる組織を作るために、自社の従業員の特徴や強みをしっかりと把握し、それぞれがやりがいを持って仕事を行えるよう、人員配置や教育、社内制度を通じた支援を行いましょう。
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