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就業促進定着手当とは?もらえる条件や金額の計算方法を紹介

就業促進定着手当とは?もらえる条件や金額の計算方法を紹介

会社を辞めて、次の転職先を見つけ、再就職をした際に受け取りを忘れがちなのが、雇用保険の「就業促進給付」です。
就業促進給付には「再就職手当」「就業促進定着手当」「就業手当」「常用就職支度手当」の4種類があります。
その中でも再就職者が申請し忘れやすい手当のひとつが「就業促進定着手当」です。
今回は、就業促進定着手当の概要やもらえる条件、もらえる金額の計算方法などについて紹介します。

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就業促進定着手当とは?

就業促進定着手当とは、会社が加入している雇用保険から、労働者に下りる保険金の一種です。
労働者の再就職を支援するために支給される、4種類の就業促進給付のうちの1つです。

たとえば、ある会社を辞めて、仕事を探し、再就職を果たしたとします。
しかし、前の会社で勤めていた頃よりも給料が下がってしまいました。
この場合に、原則として給料が下がった分の差額を埋め合わせる目的で、就業促進定着手当が支給されます。
場合によっては、数十万円単位の額が支給されることもありえますので、受け取りを忘れることは大きな損失です。
前の会社に籍を置いたまま、出向として別会社に就職した場合も、再就職として扱われるため、給料が下がれば就業促進定着手当の対象となります。

また、派遣社員やアルバイト、パートとして再就職した場合も、手当を受け取れる対象となります。
ただし、その名の通り、再就職先で労働者が「定着」することを目的にしている手当ですから、最低でも6か月間は、その会社に勤続していなければ支給されません。
給料が安いと不満を持ったからといって、再就職先の会社をすぐに辞めると、就業促進定着手当を受け取れず、むしろ損をする場合があるので注意が必要です。

【関連記事】:会社が支給する手当の種類や内容の一覧を紹介

就業促進定着手当の受け取り回数・期間と振込目安

就業促進定着手当の受け取りは1回だけで、再就職開始から6か月間の給与低下分の差額が補償されます。
勤務7か月目以降の給与低下分まで補償する手当はありませんので、その点もあらかじめ理解して受け止めてください。
この手当の受け取りを申請できる期間は、再就職から6か月後の翌日から数えて、2か月間と比較的短いです。
申請を忘れないように、あらかじめスケジュールに記入しておくと確実です。
申請が認められれば、約2週間~1か月後には、就業促進定着手当が振り込まれます。

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就業促進定着手当をもらえる条件

再就職を果たした方のうち、次の要件を満たしている場合に、就業促進定着手当を申請する資格があります。

1.再就職先の企業に、継続して6か月以上雇用されている

一時的に辞めた場合は、継続して6か月間の雇用という条件に当てはまりませんので、手当を受け取れないおそれがあります。

2.再就職から6か月までの時点で、雇用保険の被保険者資格を失っていない

雇用保険が適用される前提条件です。
再就職の会社が何らかの事情で雇用保険に加入していない場合は、もちろん手当を受け取れません。
また、一定の条件を満たしていない季節労働者や日雇い労働者も、雇用保険の適用を受けられない可能性があります。

3.再就職手当の支給を受けている

再就職手当も、雇用保険から下りる就業促進給付のひとつです。
ここでは詳しく解説しませんが、再就職手当は受け取りのための条件が比較的厳しいです。
せっかく再就職手当を受け取ることができたなら、就業促進定着手当の受け取りを次のターゲットに入れてみましょう。
ただし、独立起業によって再就職手当を受給した場合、自分が立ち上げた会社の代表になっているので雇用関係にありません。よって、6か月以上業務を継続しても、例外的に就業促進定着手当を受け取ることができません。

4.再就職後6か月間の賃金の1日分の額が、離職前の賃金日額を下回っている

前の会社と比べて給料が減ったかどうかは、月給ではなく「日給」での計算である点に注意が必要です。
アルバイトで再就職した場合など、週4日以下、1日8時間未満でのシフト勤務をしていると、月給が下がったように見えても、月給を日割り計算すれば、前の会社の給料と変わっていないか、むしろ上がっていることもありえます。
その場合は、就業促進定着手当の対象外です。

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就業促進定着手当の額の計算方法

就業促進定着手当は「賃金日額の差額 × 支払い基礎日数」で算出されます。
賃金日額は「再就職後6か月間の賃金の合計額 ÷ 180」で算出します。
つまり、休日や欠勤日も含めて日割り計算をしますので、想定した以上に賃金日額が少なくなるかもしれません。
支払い基礎日数とは、月給の場合、その月にある日数を指します。
やはり、休日や欠勤日も含むのです。
たとえば、1月に20日間勤務して、11日間休んだとしても、就業促進定着手当の計算の前提となる支払基礎日数は、暦通りに31日です。

なお、アルバイトなどで日給制・時給制である場合は、

  • 再就職後6か月間の賃金の合計額 ÷ 180
  • (再就職後6か月間の賃金の合計額÷実際の勤務日数)×70%

を比較して、どちらか高いほうを就業促進定着手当の額として算出します。

ただし、就業促進定着手当の金額には上限があります。
就業促進定着手当の上限額=基本手当(いわゆる失業保険)の日額 × 基本手当の支給残り日数 × 40%(または30%) 基本手当の残り日数が多いほど、上限額が高くなります。
つまり、失業から再就職を果たした時期が早ければ早いほど有利になるのです(ただし、失業から1か月以内に再就職して再就職手当を受け取る[就業促進定着手当の条件のひとつ]ためには、ハローワークから紹介された会社に再就職することが条件です)。

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就業促進定着手当の申請方法・貰い方

就業促進定着手当の申請は、ハローワーク(公共職業安定所)に対して行います。
必要書類を郵送しての申請も可能です。
就業促進定着手当の申請するときに必要となる書類は、次の通りです。

1.就業促進定着手当支給申請書

再就職手当の支給決定通知書が送付されてきたとき、同じ封筒に入っている書類です。
間違えて捨ててしまわないように気をつけてください。
この書類には自分で記入しますが、一部、再就職先の会社に記入してもらわなければならない箇所もあります。
この記入を頼むことは、再就職の会社の給料が少ないことを暗に伝えることになるため、気まずくてお願いしにくい気持ちはわかります。
ただ、手当を受け取ることは労働者の権利でもありますので、むやみに卑屈になる必要はありません。

2.出勤簿またはタイムカードの写し

支給申請書の記入を会社に頼むとき、併せて、6か月間の勤務状況を証明する出勤簿かタイムカードの写しも頼みましょう。

3.給与明細または賃金台帳の写し

これも、同じタイミングで会社に頼むとスムーズです。

4.雇用保険受給資格者証

前の会社を離職した後に、ハローワークで雇用保険の受給資格が確認された後に渡される確認書類です。
紛失してしまった場合は、身分証明書をハローワークに持参すれば、再発行してもらえます。
再就職手当を受け取ることに成功した方は、就業促進定着手当を受け取ることにもチャレンジしてください。
一時的に給料が下がっても、国がその差額を埋め合わせて応援するための手当です。

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