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会社が支給する手当の種類や内容の一覧を紹介
会社が支給する手当には、法律上決められているものもあれば、会社独自で自由に決められるものもあります。
その違いを把握しておかないと、知らずに違法行為をしてしまうかもしれません。
しかし、従業員が楽しめる手当や制度を考える企業も増えています。
今回は、会社が支給する一般的な手当の種類を紹介し、従業員のモチベーションやコミュニケーションにもつながるユニークな制度について紹介します。
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もくじ
手当とは?
手当とは、企業から基本給以外に支払われる賃金のことを指します。
法律で支給が決められているものもあれば、採用や定着などを目的に自社独自で設定できる手当もあります。
福利厚生は、社員や従業員全員に適用されるのに対して、手当は条件に該当する人を対象にしたものという違いがあります。
従業員が定着する、採用しやすくなる上で非常に重要ですので、下記内容例を参考にしてみてください。
【関連記事】:「福利厚生」とは何?導入メリット・問題点、選定方法を紹介
法律で会社から支給が決められている手当
はじめに、法律で会社から支給することが決められている手当を紹介していきます。
労働基準法では「残業手当」と「深夜残業手当」、さらに「休日出勤手当」については必ずつけることを義務づけています。
自社の手当を見直す際は、これらの手当が規定に沿って支給されているか確認しておくといいでしょう。
残業手当
「残業手当」は、労働基準法の第37条に定められている手当のことです。
第37条をそのまま引用すると、「使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について六十時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の五割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」とされています。
つまり、残業手当とは、法定労働時間である1日8時間もしくは1週40時間を超えて労働をさせたときに支払う割増賃金を指しています。
そして、残業させたときに支払うのは通常賃金に25%割増した賃金です。
ただし、1カ月あたりの残業時間が60時間を超えた場合、超えた部分については通常賃金に50%割増した賃金を支払う必要があります。
↓残業手当に関する詳細の記事はこちら↓
残業手当とは?相場や計算方法、時間外手当との違いを紹介
深夜残業手当
さらに、夜の10時〜翌朝5時の間までに労働させたときに支払うのが「深夜残業手当」です。
深夜残業手当は、通常の残業手当にさらに25%割増して支払わなければなりません。
↓深夜残業手当について紹介した記事はこちら↓
深夜残業手当とは?対象時間や割増賃金の計算方法を紹介
休日出勤手当
「休日出勤手当」は、本来会社が休みにあたる日に労働させた場合に支払う手当です。
休日出勤手当の対象になるのは「法定休日」と「法定外休日」の2種類があります。
法定休日とは労働基準法第35条で定められている休日のことで、雇用者は従業員に対して最低でも1週に1日以上もしくは4週に4日以上の休日を与えなければなりません。
そして、法定休日に労働させたときは、通常賃金より35%割増した賃金を支払うことが原則です。
法定休日をいつにするかは、あらかじめ就業規則にしっかり盛り込んでおくといいでしょう。
これに対して「法定外休日」とは、法定休日を上回る日数の休日のことで、会社が独自に設定している休日を指します。
一般的な会社であれば週休2日制を導入していることが多く、その場合は土日のうち1日が法定外休日という扱いになります。
法定外休日の割増賃金は通常賃金の25%です。
ただし、労働基準法で決められている通り、1日8時間もしくは1週40時間を超えて労働させたときでなければ割増賃金は発生しません。
そのため、法定外休日に労働させても法定労働時間内であれば、割増賃金は0%です。
↓休日出勤手当について紹介した記事はこちら↓
休日出勤手当とは?手当の有無、計算方法などについて紹介
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会社独自で支給している一般的な手当
次に、会社独自で設けられている一般的な手当について紹介していきます。
ここで紹介する手当を導入している会社は多いのではないでしょうか。
しかし、実際には法律で決められているわけではなく、支給する額も会社によってさまざまです。
役職手当
まずは「役職手当」があげられます。
役職手当とは部長や課長、係長といった役職がついている従業員に対して支給される手当のことです。
他にも、リーダー手当など企業の業務内容に応じてさまざまな役職手当があります。
支給される額も企業ごとに設定されており、役職に応じて変わるのが一般的です。
↓役職手当に関する詳細の記事はこちら↓
役職手当とは?相場やメリット・デメリット、決め方を紹介
住居手当
従業員の住居に対して支給される手当に「住宅手当」があります。
住宅手当は賃貸や持ち家に関係なく支給されることが多く、支給される額もさまざまです。
賃貸物件の場合は賃料にあてることもできますし、持ち家なら住宅ローンの一部を雇用者が負担するという形になります。
↓住宅手当に関する詳細の記事はこちら↓
住宅手当とは?支給条件や導入するメリット・デメリットを紹介
通勤手当
「通勤手当」も、ほとんどの会社が導入している一般的な手当の一つです。
通勤手当は通勤にかかる費用を会社が負担するもので、支給する額は従業員の通勤距離や手段によって変わってきます。
中には全額支給する会社も見られますが、遠方から通勤している場合、全額を支払うのは難しい場合もあります。
そのため、支給する上限を決めていることも珍しくはありません。
↓通勤手当に関する詳細の記事はこちら↓
通勤手当とは?課税・非課税ルールや交通費との違いを紹介
家族手当
「家族手当」も一般的な手当です。
家族手当を支払うのは既婚者を対象としていることが多く、すべての従業員に該当するわけではありません。
また、支給する場合も扶養家族が何人いるかで額は変わってきます。
他にも、遅刻や欠勤がなかった従業員に支給される「皆勤手当」や、昼食の補助として支給される「食事手当」などがあります。
↓家族手当に関する詳細の記事はこちら↓
家族手当とは?扶養手当との違いや導入のメリット・デメリットを紹介
従業員のモチベーションをあげるユニークな手当
会社で支給される手当には、労働基準法で義務づけられているものもあれば、会社独自で設定している手当もあります。
ここであげた手当は一般的なものですが、中には他とはやや違う手当や制度を独自に設けている会社も見られます。
例えば、自転車通勤をしている従業員を対象にした通勤手当や、従業員の被服費用を負担する手当などもその一つです。
新しく手当や制度を設ける際は、会社の業務内容や特徴に合った内容を考えるといいでしょう。
同時に、従業員のモチベーションやコミュニケーションにつながる内容であることも大切なポイントです。
ユニークなものでいえば、社内通貨制度やポイント制度などを導入している会社もあります。
例えば、業績がよかった従業員に社内通貨やポイントを付与するのもいいでしょう。
貯まった社内通貨やポイントを社員食堂や会社製品の購入に使えるようにすれば、無駄なく消費できます。
また、社内通貨やポイントを付与できるタイミングや範囲に柔軟性を持たせれば、多くの従業員が楽しめます。
従業員同士で贈り合える制度を作れば、コミュニケーションにもつながるでしょう。
手当は、会社が従業員にお金として支給することに限定する必要はありません。
福利厚生として考えるなら、多くの従業員が楽しめるような会社独自のユニークなものを考えることが必要です。
そして、手軽に受け取れて自由に活用できるものが好ましいといえます。
【関連記事】:社員のモチベーションを向上させる7つの施策と3つの事例を紹介
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今回は、会社が支給する手当の種類や内容について紹介しました。
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