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スーパーフレックス制度を導入するメリット・デメリット、注意点を紹介

スーパーフレックス制度を導入するメリット・デメリット、注意点を紹介

従業員にとってもっと定着・活躍できる環境を整備したい、優秀な人材を採用したいという会社で検討したいのが働く時間・場所などの環境の整備です。
最近は、従業員の採用や定着・活躍のために働く時間や場所の制限を緩和するスーパーフレックス制度を導入する企業が増えています。
今回は、スーパーフレックス制度の概要や導入するメリット・デメリット、注意点などについて紹介します。

スーパーフレックス制度とは?

スーパーフレックス制度とは、従来のフレックス制度からコアタイムを廃止した働き方を認めた制度です。
フレックス制度を導入することで、社員は出勤時間と退勤時間を自分の好きな時間に決めることが可能になりましたが、その制度には「コアタイム」が設けられていて、企業によってはその時間は必ず出社しなくてはいけないと定めている場合もあります。
そのため、始業・終業時間や労働時間を、ある程度は自由に設定できても完全に自由に働けるわけではなく、場合によっては十分にフレックス制度を活用できない社員もいます。

一方のスーパーフレックス制度は、このようなコアタイムを設けないため、いつでも自由に出勤時間と退勤時間を決められます。
早朝から出勤したり、勤務途中で中抜けしたりすることも可能になるため、フレックス制度よりも柔軟な働き方が実現できます。
また、会社に出社しなくても良いため、好きな時間に好きな場所で仕事をすることが可能です。
子育てや介護などで決まった時間に決まった場所で働くことが難しい人でも働きやすいように導入されてきたフレックス制度に、さらに柔軟な働き方を認めた制度といえます。

スーパーフレックス制度と裁量労働制の違い

スーパーフレックス制度に似た制度として裁量労働制がありますが、前者では労働時間が厳密に管理され、働いた時間分の賃金を受け取れる一方、後者では労働時間に関係なく、あらかじめ使用者と労働者との間で締結した協定で決められた労働時間分の賃金が支払われる点が異なります。
後者ではたとえ何時間働いたとしても、一定の勤務時間を働いたものとみなされ、決められた金額が支払われる仕組みです。
なお、後者の制度は前者のものと異なり、全労働者に適用できるわけでなく、専門性の高い業務をはじめ、時間外労働が多いと考えられる業務に対して適用可能となっています。

スーパーフレックス制度を導入するメリット

スーパーフレックス制度を導入する代表的なメリットを3つ紹介します。

1.優秀な人材を確保できる

決められた場所や時間で働かなくてはいけない場合、その企業で働ける人は限られてしまいますが、スーパーフレックス制度を導入すれば、好きな場所で好きな時間に働くことが可能になるため、物理的な距離や時間の制約にとらわれることなく、人材の採用ができます。
そのため、応募者も多くなり、より優秀な人材の確保が可能になります。
柔軟な働き方ができる企業であることはアピールポイントにもなります。
場合によっては海外からの応募が来ることも考えられ、従来の勤務制度を続けていたら巡り合えないような人材と出会える機会の創出にも繋がります。

2.離職率の低下につながる

優秀な人材の確保にも関係しますが、柔軟な働き方を認めることで、仕事とプライベートの両立がしやすくなるため、子育てや介護のために働き続けたくても辞めざるを得なかった人材の離職を防げます。
子育てや介護で優秀な人材が辞めてしまうことも少なくありません。
スーパーフレックス制度を導入すれば、そのような会社の損失を防ぐ効果も期待できます。
社員もそれまで培ってきたキャリアを生かし続けられるため、その会社で働くモチベーションも上がるでしょう。
さらに、社員を大切にしていることのアピールにもつながり、企業の知名度や社会的信用の向上も期待できます。

3.生産性の向上

従来の働き方では通勤ラッシュと被り、会社に出社するだけで疲れてしまったり、作業途中に上司や同僚から声をかけられることで集中が途切れてしまったりするなど、疲れやストレスが溜まる社員も多くいるでしょう。
しかし、好きな時間に好きな場所で仕事ができるようになれば、通勤ラッシュに巻き込まれるストレスもなく、また、誰かに邪魔をされることもなく自分の作業に集中できます。
その結果、作業効率も高まり、生産性の向上にもつながるため、社員だけでなく、企業全体にとっても良い効果が期待できます。

スーパーフレックス制度を導入するデメリット

スーパーフレックス制度を導入による代表的なデメリットを3つ紹介します。

1.勤怠管理が難しい

スーパーフレックス制度を導入することで、社員も自主性や計画性が求められますが、企業としても社員一人一人の異なる労働時間を管理しなくてはいけません。
出社が義務でなくなるため、勤務時間中に遊んでいても監視の目が届きにくくなり、全員の勤怠管理が難しくなる点が課題です。
正確な勤務時間の管理が必要になるため、従来の勤務時間管理方法ではなく、新しい労務管理方法を導入する必要があります。

2.コミュニケーション量の減少

出社時間が決められていないため、社員同士でのコミュニケーションの機会が減少する点もデメリットとして挙げられます。
上司や同僚に仕事の相談を気軽にできなくなったり、会議時間の調整が必要になったりするだけでなく、社員同士の一体感が感じられなくなる問題もあります。

3.取引先とのやり取りが難しい

スーパーフレックス制度を導入している企業の社員は何時に出社しても問題ありませんが、取引先の企業から連絡が来る時間帯に担当者が会社にいないという事態も考えられます。
不在が続くと企業としての信用を失う可能性もあります。
そのため、取引先とのやり取りが多い、営業や広報といった業務の担当者は制度を十分に活用できないこともあるのです。

スーパーフレックス制度を導入する際の注意点

スーパーフレックス制度を導入する際は、デメリットで挙げたような勤怠管理やコミュニケーションの取りづらさを解消することを心がけると良いです。
具体的には、システムやツールの導入がオススメです。
社員全員の勤怠管理を手動で行うことは難しく、正確に記録できない恐れがありますが、システムを活用すれば複雑な管理もスムーズに行えます。
個人の出社状況がリアルタイムで把握できるものもあるため、そのようなシステムを利用すれば打ち合わせの調整もしやすくなります。
なお、勤怠管理にシステムを導入する場合は、スーパーフレックスに対応していないものもあるため、事前に確認が必要です。

また、コミュニケーションツールを導入することで、社員同士のコミュニケーションが促進される効果も期待できます。
円滑なコミュニケーションが実現することで仕事へのモチベーションが高まったり、生産性を高めたりすることにもつながります。

スーパーフレックス制度の導入に関してよくある疑問

スーパーフレックス制度での1日の最低勤務時間

スーパーフレックス制度では、1日の最低勤務時間に関して法律上の規定はありません。
1日8時間、1週間40時間の法定労働時間の範囲内で総労働時間を設定する必要があります。

スーパーフレックス制度における休憩時間

スーパーフレックス制度での休憩時間は、他の働き方の制度と同様の扱いです。
「労働時間が6時間を超える場合は45分間の休憩、8時間を超える際は、1時間の休憩を取る義務」が労働基準法34条によって定められています。

スーパーフレックス制度における深夜労働の取り扱い

スーパーフレックス制度であっても、休憩、休日、深夜労働に関する規定は他の制度と同様に課されます。
そのため、22:00から翌5:00までの深夜の時間帯に労働した場合には、2割5分以上の割増賃金を支払う必要があります。
この点は労働時間や賃金を支払う点からも従業員への周知と管理を徹底することが求められます。

人事制度を上手く活用し、従業員が定着・活躍できる組織を作ろう

今回は、スーパーフレックス制度の概要や導入するメリット・デメリット、注意点などについて紹介しました。
従業員が定着・活躍できる組織を作るために、自社の従業員の特徴や強みをしっかりと把握し、それぞれがやりがいを持って仕事を行えるよう、人員配置や教育、社内制度を通じた支援を行いましょう。

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